運 送 業 務 委 託 契 約 書 赤帽ファーストクラス配送

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ご依頼お客様各位

赤帽で配送をご依頼いただくのに関し、業務委託にあたり契約の決まりがあります。以下、ご確認ください。

株式会社○○○(以下、甲という。)と赤帽ファーストクラス配送(以下、乙という。)とは、甲が指定する場所への物品の運送(以下、本業務という。)を乙へ運送業務委託することに関し、次のとおり、契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(目 的)
第1条 本契約は、甲が乙に委託した本業務にかかわる相互の責任範囲、権利、義務を明確にし、業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
  
(契約期間と更新)
第2条 本契約は平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日までとする(ご予約時に提示します)。
但し、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による終了の申し出がない時は同一の条件にて、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。

(機密事項)
第3条 乙は業務上知り得た一切の情報その他についての機密の保持する義務を負うものとする。
また、契約終了後においても、同様とする。

(業務責任範囲)
第4条 本業務の責任範囲及び内容は以下のとおりとする。
① 運送作業中、万一乙の責任において紛失、滅失、破損等の損害を与えた時は、乙が責任を負うものとする。その場合、標準貨物軽自動車運送約款を準用するものとする。
② 損害が不可抗力及びこの責に帰せざる時は、甲、乙、協議の上これを決定する。

(運送料金等)
第5条 本業務の履行により生じる運送料金は、別添の「料金表」及び別途の「見積料金」によるものとする。

(運送料金の請求及び支払条件)
第6条 運送料金の請求及び支払条件は以下のとおりとする。
① 運送料金は別添の「料金表」「見積料金」の通り請求するものとする。
② 支払条件は、赤帽ファーストクラス配送の請求書にて記載。
③ 甲は、前項により、運送料金の請求があったときは、乙指定の金融機関の口座に振り込むこととする。
④ 高速道路の利用については、甲の指示に従うものとする。

(遵守事項)
第7条 乙は、本業務の履行にあたり次の事項を遵守するとともに、甲の指示に従い、甲もしくはその関係者に一切の迷惑をかけない。
① 貨物の集荷及び運送は、甲の指示に従い、やむを得ない事由(車両故障、交通事故、交通渋等)により、遅延する場合は、事由発生時に予め甲に連絡し、甲の指示に従うこととする。
② 事故その他、乙の都合により運送不能の時は、乙は責任をもって代替車を手配すること。
③ 交通事故、紛失等の事故防止ならびに発生時の解決に対し、乙の責任にて必要な措置を講じること。
④ 甲の事業所及び配達先への集配時に許可範囲以外に立ち入らないこと。
⑤ 甲の物品等を無断で指定の場所以外に持ち出さないこと。

(損害賠償等)
第8条 乙は、当該業務の履行に際して、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに甲に報告するものとし、乙の責に帰するべき事由による場合は、甲又は第三者が受けた民法その他の法令に定まる損害について賠償する責任を負うものとする。

(契約の変更)
第9条 本契約期間中、社会変動情勢の変動により、契約条件に不都合を生じたときは、甲、乙協議の上、本契約内容を変更することができる。

(契約の解除)
第10条 甲、乙いずれか一方が該当する次の事由が生じた場合は、本契約を解除することができる。
また、甲、乙いずれか一方が期限満了前に解除する時は、○○日以前の予告をもって、解除することができる。
① 本契約に違反したとき。
② 災害、その他のやむを得ない事由により履行が困難と認めたとき。
③ 故意または過失により重大な損害、または危険をおよぼしたとき。

(反社会的勢力の排除)
第11条 甲および乙は、本契約の締結をもって、それぞれの自己が下記の各号の一に該当しないこと、および今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が各号の一に該当したとき、または該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず即時本契約の全部または一部を解除することができる。
① 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であること、または反社会的勢力であったこと。
② 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であったこと。
③ 親会社、子会社または本契約書履行のために再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲および乙は、相手方が本契約書の履行に関連して下記の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時本契約等の全部または一部を解除することができる。
① 相手方に対して脅迫的な言動をすること。もしくは、暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
② 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
③ 相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること。
④ 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること。
⑤ 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
⑥ 親会社、子会社または本契約等の履行のために再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 甲および乙は、前条により本契約等を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができない。
4 前条第1項または第2項各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。

(協議事項)
第12条 本契約条項及び本契約に定めのない事項について、疑義を生じた時、甲、乙双方誠意を以て協議により解決するものとする。

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